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杭を残して、悔いを残さず杭を残して、悔いを残さず

業務のご案内各種不動産登記・測量・許認可手続、かわい事務所におまかせください!

土地分筆登記

土地を分ける

  • 亡き親の土地を兄弟で分ける
  • お隣さんに土地の一部売る

土地分筆登記

確定測量業務

境界をはっきりとさせる

  • お隣さんとの境界に塀を建てたい
  • 境界確定の立ち合いをお願いしたい

測量業務

地目変更登記

土地の利用目的を変える

  • 山林や畑に家を建てる
  • 農地の利用目的を変える

地目変更登記

建物表題登記

家を新築する

  • 家を新築したので登記が必要
  • 建売の家を自分で登記を考える

建物表題登記

表題部変更登記

家を増築する

  • 子供が大きくなり家を増築するとき
  • 建物の屋根の材質を変更した

表題部変更登記

滅失登記

建物を取り壊す

  • 建物を取り壊すとき
  • 災害等で建物を取り壊すとき

滅失登記

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愛知県豊橋市の土地家屋調査士事務所
「登記、調査、測量、境界確定」は、おまかせください。

河合 洋典
土地家屋調査士・行政書士
河合 洋典
事務所の特徴
  • 親切丁寧な対応を心掛けてます!
  • 愛知県全域まで対応致します!
  • 出張訪問対応致します!
  • フットワークの良い事務所です!
  • 紹介やリピーターの多い事務所です!

事務所案内詳細

新着情報

  • 2024.09.30愛知県豊橋市 かわい事務所、WEBサイト公開いたしました。

境界立会の重要性みなさまの土地を守るためにご協力ください

境界立会の重要性

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認